▽豊田交通有限会社(愛知県豊田市堤町上町56番地)(1)行政処分の内容=事業用自動車の使用停止195日間(1両×98日間、1両×97日間)文書警告(2)立入り監査を実施した端緒=当該事業者が使用する車両2両が、車検の有効期限が平成26年11月26日にもかかわらず、平成26年11月27日から平成26年12月19日の23日間のうち14日間走行したとし…