高速道路会社6社は、有料道路の障害者割引制度を見直して割引適用対象を拡充する。現行は市区町村に事前登録された自家用車に限っていたが、3月27日からレンタカーやタクシーなどを利用した事前登録がない車両も新たに加える。障害者の移動の自由の確保や社会活動への参加を支援する。

 新たに割引の適用となるのは、親族、知人の自家用車やレンタカー、車検時の代車など事前登録していない自動車。タクシーは介護が必要な重度の障害者が利用する場合が対象となる。自家用車を持たない障害者も同割引を利用することができるが、事前に市区町村に同割引の利用申請を行う必要はある。

 同日からETC利用者を対象に自家用車の事前登録と同割引の利用申請に関する手続きをオンラインで行えるようにもする。市区町村の福祉担当窓口での申請受付も継続する。

 同制度は、通勤、通学、通院などで有料道路を利用する障害者を対象に、事前登録された自家用車1台に限って通行料金の50%を割り引くもの。業務利用などの自動車は同割引の対象外としている。