中部運輸局(10月25日)◇丸正運輸本社営業所(愛知県豊田市)▽行政処分の内容=車両使用停止250日車(25台を10日間)▽違反内容および違反条項=①認可を受けないで、自動車車庫を設置していた(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)②運転者の勤務時間および乗務時間を国土交通省告示で定める基準の通り設定していなかった(貨物自動車運送事業輸…