国土交通省は、車両総重量3.5トン以下の自動車に関する排出ガス規制で粒子数(PN)の基準を追加するなど保安基準の詳細規定を改正した。施行は8日。国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で、軽・中量車の世界統一排出ガス測定法に関する国際規則の改正が合意されたことを踏まえて反映した。

 排出ガス規制で、従来の粒子状物質(PM)に加えて新たにPNも規制値に追加した。適用対象は車両総重量3.5トン以下でガソリンを燃料とする直噴エンジン搭載車と軽油を燃料とする自動車とする。

 適用日はそれぞれ、ディーゼル車は新型車が2023年10月1日、継続生産車が25年10月1日、ガソリン車は新型車が24年10月1日、継続生産車が26年10月1日とする。

 このほかにも、乗車定員10人以上の乗用車または貨物運送を用途とする自動車(一部適用除外あり)を対象に、意図しない発進を防止するため一定条件でパーキングブレーキを自動で作動させる要件を追加した。適用日は、新型車が24年9月1日、継続生産車が26年9月1日とする。

 また、貨物運送を用途とする車両総重量3.5トン以下の自動車の前方視界について、広い視野を確保する目的から乗用車など(乗用用途で乗車定員10人未満の自動車)と同じ要件を適用した。具体的要件は①Aピラーによって視野が遮へいされる許容範囲②運転者の左右180度および一定の上下方向の視野範囲における遮へい物の設置の禁止―。適用日は、新型車が24年7月1日、継続生産車が26年7月1日とする。

 車両総重量3.5トン超の自動車のうち、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)の燃料消費率、電力消費率を適切に評価するための測定法も定めた。EVとPHVは新型車が25年4月1日、継続生産車が27年4月1日、FCVは新型車が28年1月1日、継続生産車が30年1月1日にそれぞれ適用する。