前回、「下請法」の適用を受ける取引について、下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護のため、親事業者がやってはいけないこと(禁止行為)についてお話しました。下請取引において親事業者には、11項目の禁止事項があり、前回は④返品⑤買いたたき⑥物の購入強制、役務の利用強制⑦報復措置⑧有償支給原材料などの対価の早期決済、についてお話しました。今回もこの続…