【経過措置】○自動車特定整備事業の認証にかかる経過措置改正法の施行の際、現に電子制御装置整備(分解整備を除く特定整備事業)に相当する事業を経営している整備事業者においては、法施行日から起算して4年を経過する日までの間は、認証を受けるために準備期間として、引き続き、当該事業を経営することができる旨の経過措置が規定されている。この場合において、電子制…