国土交通省は「高速バス停留所調整ガイドライン」を策定した。来年7月末までに「高速ツアーバス」から「高速乗合バス」への移行を目指すバス事業者は、同ガイドラインに基づき発着所に停留所を設けなくてはならない。大都市圏のターミナル駅周辺などは、既存の乗合バス事業者の停留所が多数ある。こうした新設が困難な場合は、関係者間で協議会を設けて対応にあたる。