公正取引委員会は4月24日、カヤバが金型保管に関して下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反していたとして、費用の支払いや再発防止などを求める勧告を行った。
公取委によると、同社は遅くとも2023年4月1日以降、下請け事業者167社に対して、長期間発注を行わないにも関わらず、5756の品番に相当する油圧緩衝器向けなどの金型を無償で保管させていた。同社はすでに金型の廃棄や保管費用の支払いの手続きを進めているという。
カヤバは「下請法の知識や運用に関する認識が不十分だった」としている。今後については「勧告を厳粛に受け止め、すみやかに対応を進める。今後の取引で下請法に違反することがないよう、社内で周知徹底する」としている。