国土交通省は、9月30日までの特例措置としているタクシー事業者による食料・飲料品の有償貨物運送事業の許可期限を延長する方針を固めた。現行通達を一部改正し、許可期限を許可取得日から起算して1年間に改める。さらに期限後も事業を行う場合には、所定の手続きをすることで1年を限度に延長できるようにする。新制度は10月1日から運用を開始する予定だ。

 今後も食料などの宅配事業の継続を希望するタクシー事業者がいることや一定の需要があることなどから、「タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取り扱いなどについて」の通達を一部改正して許可期限延長などを検討している。これに伴い、27日からパブリックコメント募集を開始した。8月26日まで受け付ける。

 国交省は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う食料・飲料品の配送需要の増加を踏まえ、2020年4月21日からタクシー事業者が道路運送法に基づく許可を受けた上で、有償で食料などを運送できる特性措置を実施した。その後、継続して宅配需要が見込まれることなどから、20年10月以降の延長と貨物自動車運送事業法に基づく許可の取得などで宅配事業を行える現行通達に改正した。積載場所は原則トランク内に限ることや、旅客との混載は行わないことなどを許可要件とし、許可期限を2年としていた。