◆中部運輸局(3月29日)▽三重交通・四日市営業所(四日市市)(1)処分内容=文書警告(2)違反内容と適用条項=主として運行する路線の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について、運転者に対する指導及び監督が不適切であった。(道路運送法第27条第1項、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
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◆中部運輸局(3月29日)▽三重交通・四日市営業所(四日市市)(1)処分内容=文書警告(2)違反内容と適用条項=主として運行する路線の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について、運転者に対する指導及び監督が不適切であった。(道路運送法第27条第1項、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
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