▽弥生運輸中部営業所(三重県鈴鹿市)処分内容=事業の停止3日間、事業用自動車の使用停止処分180日車(60日×3両)及び文書警告違反内容及び違反条項=(1)運転者の勤務時間および乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を順守していなかった(貨物自動車運送事業法第17条第1項、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)(2)点呼を確実に実施し…
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▽弥生運輸中部営業所(三重県鈴鹿市)処分内容=事業の停止3日間、事業用自動車の使用停止処分180日車(60日×3両)及び文書警告違反内容及び違反条項=(1)運転者の勤務時間および乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を順守していなかった(貨物自動車運送事業法第17条第1項、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)(2)点呼を確実に実施し…
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