「フリーランス」か「雇用」か、のテーマに関し、前回から「労働組合法」における「労働者性」についてお話をしています。「労働組合法」は「労働者」を「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」と定めています(同法3条)。「労働者性」が肯定される場合には、発注者による団体交渉拒否や、労働組合員となったことによる契約解除、など…