道路交通法は、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として、表に示す10の疾患群を提示している。すなわち、脳・心臓疾患、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、アルコール中毒である。これらの疾患群は、2002年以前は、絶対的欠格といわれ、診断されると即刻、運転は不可となって…