中部運輸局(10月13日)◇豊鉄タクシー豊川営業所▽行政処分の内容=事業用自動車1台の使用停止(20日間)▽違反条項=道路運送法第16条第1項▽違反内容=5月12日に豊川市から運行を受託する「ゆうあいの里小坂井線第2便」が、「こざかい葵風館」停留所に寄らず運行した。事業計画や運行計画に定めるところに従い、業務を行っていなかった。