日本の相続法は「包括承継」を基本とします。すなわち、現金や預金、不動産などのプラスの財産とともに、借金などのマイナスの財産も相続することになります。文字通り、亡くなった人(被相続人)の権利・義務を包括的に相続人が引き継ぐことになるのです。とすると、被相続人に多くの借金がある場合、相続人は被相続人の借金を返済する義務を引き継いでしまう場合もあるわけ…