■こんな時どうしたらいいの!?(3)今回も前回のお話の続きです。前回、「動産売買先取特権」のお話をしました。これは、売却した車などの動産から、その動産の売主は優先的に売却代金を回収できる優先的権利です。ただ、この権利は売却動産が買主の手元にある場合に有効な手段でした。では、もしその売却した動産が他に転売されてしまっていた場合、優先的な回収の権利は…