外側への突出量が10ミリメートル未満の場合は「突出していないもの」と見なす(写真はイメージ)

道路運送車両の保安基準が一部改正され、市販マフラーやホイールなどカスタマイズ(合法改造)業界の期待が高まっている。今回の改正では、タイヤのラベリング(ロゴなど)部分などは車体からの「はみ出し」と見なさない解釈に変更されたほか、マフラー開口部の向きに関わる基準も廃止された。従来は、車両の前後方向に対し30度を越えることは認められなかったが、排ガス浄…