今年から施行された車両外装の技術基準改定について、自動車用品業界の各団体が会員企業への周知を図っている。これは、人と車の接触時に人体への影響を少しでも和らげようと、乗用車を対象に車両の高さ2メートル以下にある外装部分に対して半径2・5ミリ(2・5R)以上の曲面を持たなければならない(一部除外あり)と基準を見直したもの。用品業界では、外装部への後付…