経済産業省は12日、「工場立地法」における太陽光発電設備の扱いについて、発電設備を同法の規制対象外とした上で、工場の敷地内に設置した場合は売電用であっても「環境施設」として扱う方針を決めた。「再生エネルギー特別措置法」が施行される7月1日までに関係政省令を施行する予定だ。工場立地法では、敷地面積の20%に緑地、5%に緑地か噴水などの環境施設の設置…