近畿運輸局は、福祉タクシー事業者に事業停止処分を下した。事業者名は西純一、営業所名は本店営業所(大阪府東大阪市)。大阪運輸支局が一般監査を実施する旨を通知したが、正当な理由なく忌避したため、3月14日付で行政処分を行った。道路運送法第40条に基づく事業停止処分で、事業用自動車1両の30日間の使用停止。
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近畿運輸局は、福祉タクシー事業者に事業停止処分を下した。事業者名は西純一、営業所名は本店営業所(大阪府東大阪市)。大阪運輸支局が一般監査を実施する旨を通知したが、正当な理由なく忌避したため、3月14日付で行政処分を行った。道路運送法第40条に基づく事業停止処分で、事業用自動車1両の30日間の使用停止。
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