有効期間が4月8日から5月31日の自動車を対象とする

国土交通省は4月7日、政府が新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、緊急事態宣言を発令した7都府県に使用の本拠を置く車両の自動車検査証(車検証)の有効期間を延長すると発表した。

国土交通省では、年度末の繁忙期に継続検査の受検者が窓口に集中するのを防ぐため、2020年2月28日から3月31日に車検証の有効期間が満了する自動車について有効期間を4月30日まで延長している。今回、政府が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域で、感染拡大リスクを排除するため、対象の7都府県を使用の本拠に置き、車検証の有効期間が4月8日から5月31日の自動車について6月1日に車検証の有効期間を伸ばす。

対象地域は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県で、対象車両は6月1日までに継続検査を受検して合格すれば継続して公道で自動車を使用できる。有効期間延長に伴う車検証記載変更などの手続きなどは必要ない。継続検査を受検するまでの自賠責保険(共済)の契約手続きも6月1日までを限度に猶予される。