【横浜】関東運輸局自動車技術安全部技術課は、道路運送車両法第61条の2の規定により、台風19号の被害に伴い、対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車権査証の有効期間が今月15日から28日に該当する車両について検査証の有効期間を29日まで伸長すると公示した。該当するのは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県の一部。