■成年年齢が変わります!前回、未成年取消権についてお話しました。20歳未満の未成年者が売買契約などの法律行為をするには、親権者の同意が必要であり、この同意を欠いた法律行為は取り消すことができるというお話でした。今回はこれと関連するお話です。現在の民法の規定では成年年齢は20歳と定められています(民法4条)。しかし、昨年、成年年齢を20歳から18歳…