働き方改革関連法の改正により、10日以上の年次有給休暇を持つ労働者に対し、毎年5日間は休暇を必ず取得させることが来年4月から企業の義務になる。中小・零細(小規模)が多い地域部品商や整備工場も例外ではない。来年4月以降も罰則付きの残業規制や「同一労働・同一賃金」など改正法の施行が相次ぐ。人手不足の中、ワークライフバランスを保つ工夫が今まで以上に問わ…