国土交通省は「ETC2・0」を使った大型車の特殊車両通行許可制度をこのほど公表した。移動経路ごとに許可申請する現行制度を改め、同省が指定した「大型車誘導区間」を走る場合、目的地までの経路を選べるようにする。パブリックコメントを経て来年1月の運用開始を目指す。道路を走行できる車両は、法令で幅2・5メートル以下、長さ12メートル以下などと規定されてお…