消費者庁は1日、同庁と公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査結果を踏まえ、中古車販売店・オートアクション(田村智志社長、大阪府八尾市、資本金500万円)に対し「景品表示法第6条」の規定に基づき措置命令を行った、と発表した。同社が販売する中古車28台の表示について同法に違反する行為(おとり広告に該当)が認められた、とする。…