中部運輸局(6月18日)▽事業者名=タナカ自動車(三重県松阪市)(1)処分内容=分解整備事業の事業停止10日間(18~27日)(2)違反概要=事業場において、公衆の見えやすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲示していない。分解整備を実施したにもかかわらず、分解整備記録簿を記載していない。依頼者に対し、点検整備にかかる料金表示を見やすい位置…
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中部運輸局(6月18日)▽事業者名=タナカ自動車(三重県松阪市)(1)処分内容=分解整備事業の事業停止10日間(18~27日)(2)違反概要=事業場において、公衆の見えやすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲示していない。分解整備を実施したにもかかわらず、分解整備記録簿を記載していない。依頼者に対し、点検整備にかかる料金表示を見やすい位置…
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