9月21日に、改正育児・介護休業法(正式名称は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の「男性産休」に関する部分が、来年10月1日から施行されることが決まりました(施行期日を定める政令が閣議決定されました)。改正育児・介護休業法は本年6月9日に公布されていましたが、施行時期は未定でした。今般の育児・介護休業法の改正点は…