「X部長が、残業代や休日出勤の手当を欲しいと言ってきました。これに応じる必要はあるのでしょうか」というような、ご相談を受けることがあります。この相談の前提には、いわゆる「管理職」には「残業代や休日出勤手当を払わなくてもよい」という認識があります。労働基準法41条2号は、いわゆる「管理監督者」には「労働時間や休日に関する労働基準法の規定の適用はしな…