公正取引委員会は3月26日、下請代金支払遅延等防止法(現・中小受託取引適正化法)に違反する行為があったとして、徳島トヨタ自動車(髙瀨謙一社長、徳島市)に勧告を行ったと発表した。
同社は2024年7月から25年9月までの間、中古車の加工や修理を委託した事業者6社に対し、自動車の引き取り・引き渡し時の運送を無償でさせていた。無償運送の回数は2728回に上る。このうち5社に対しては、自動車に用いる部品の運送も540回、無償で行わせていた。これらの行為は、旧下請法で禁止されている「不当な経済上の利益の提供要請」にあたる。
公取委は徳島トヨタに対し、運送費用に相当する額の支払いと、今後、委託事業者に同様の要請を行わないことなどを取締役会で決議することなどを勧告した。
自動車ディーラーの旧下請法違反をめぐっては、日産東京販売(菊地文夫社長、東京都品川区)、スズキ自販大分(屋代進也社長、大分市)、福岡ダイハツ(内山邦彦社長、福岡市博多区)などが近年、公取委から勧告を受けている。違反行為が相次いでいることを受け、2月には公取委と中小企業庁が日本自動車販売協会連合会(自販連、髙田靖久会長)に対し、違反行為の是正と未然防止を会員企業に促すよう要請していた。



















