デンソーが開発した車内除菌する「車両用クレベリン」の広告表示で、消費者庁はこのほど、不当景品類及び不当表示防止法に当たるとして同社をはじめ商品を販売していた新車ディーラーなど10社に措置命令を出した。「車内の除菌及び消臭効果が3カ月持続する」と誤解される表示内容であったことが理由だ。

 措置命令を受けたのはデンソーと子会社のデンソーソリューション、トヨタ自動車系販売店4社とマツダ系販売店4社の計10社。

 車両用クレベリンはデンソーと大幸薬品が共同開発した。大幸薬品が開発したカートリッジをデンソーが開発した発生機に差し込み、車室内に二酸化塩素を噴霧することで除菌と消臭を行う。広告に除菌効果が3カ月続くような表示をしていたが、消費者庁が効果を裏づける資料の提出を求めたところ、合理的な根拠が示されなかったという。

 デンソーは「施工中の除菌などの効果について否定されたわけではない」としたうえで「法令順守の徹底と管理体制の一層の強化に努める」とコメントした。