公正取引委員会、ティラドに下請法違反で勧告 下請事業者が金型を無償で保管

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  • 2026年2月24日 16:10

公正取引委員会(公取委)は2月24日、下請代金支払遅延等防止法(現・中小受託取引適正化法)に違反する行為があったとして、自動車用ラジエーターなどを製造するティラドに再発防止を求める勧告を出したと発表した。

ティラドは遅くとも2024年1月1日から25年12月11日までの間、下請事業者43者に対し、該当の部品を長期間発注しないにも関わらず、金型を無償で保管させていた。該当の金型は計4311個に上る。同行為は、下請法における違反行為である「不当な経済上の利益の提供要請」に該当する。

公取委によると、同社は保管費用として総額8069万1761円を下請け企業に支払い済みだという。

ティラドは「役員及び従業員に周知徹底するなど、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めていく」とコメントした。

部品メーカーにおける金型の無償保管を巡っては、東京ラヂエーター製造、中央発條、愛知機械工業(和田民世社長、名古屋市熱田区)、フタバ九州(波切稔和代表取締役、福岡県直方市)、カヤバなどが昨年、公取委から勧告を受けている。

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