公正取引委員会(公取委)は6月16日、下請代金支払遅延等防止法(下請法、現・中小受託取引適正化法)違反で、アルプスアルパインに再発防止を求める勧告を行ったと発表した。部品の量産が終了し、発注量が大幅に減少しているにも関わらず、受注者と単価の見直しなどを行わなかったことが、下請法違反行為である「買いたたき」に当たるとした。
違反行為が確認されたのは、2024年10月~25年10月までの1年間。アルプスアルパインは、受注者である下請事業者3者に対し、量産が終了し、製造単価の増加が明らかであるにも関わらず、単価の見直し協議を行わず、一方的に量産時の単価のまま据え置いた。
16年の下請法改正により、発注側が大幅に発注量を減らした際、単価の見直しを行わず、大量発注時の比較的安い単価で代金を定める行為は、同法の運用基準で買いたたきに該当する恐れがあると明示されている。
同事案の該当部品は、カーナビゲーションなどに使用するコネクター類で、16種類、計約10万点に上る。アルプスアルパインは今後、受注者と価格協議を行い、費用を支払うとしている。
補給部品における買いたたき行為では、昨年末に勧告を受けたスズキ系の部品メーカー、スニック(檜原作二社長、静岡県磐田市)に続き2社目となる。公取委取引部の高木勝第三上席取引適正化検査官は「金型の無償保管などと比べると、買いたたきが違反行為であるという認知はまだ低い」とし、引き続き適正取引を呼び掛けていくとした。
なお、下請法は今年1月に取適法に改正されたが、本件は取適法施行前の違反のため、下請法が適用される。
















