公正取引委員会(公取委)と中小企業庁は、運送事業者間における下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反被疑行為の調査結果を公表した。2社に勧告を行ったほか、530社に行政指導を行った。1社で複数の違反を行っていた企業もあり、違反件数は計908件に上った。
調査期間は今年4月から12月中旬まで。
違反事例で最も多かったのは、下請事業者に業務を発注する際に義務付けられている書面を交付しなかったり、委託内容を明記しなかったりする「書面の不交付・記載不備」で453件だった。
このほかは、期日までに代金を支払わない「支払い遅延」が151件、協議を行わずに一方的に取引代金を据え置く「買いたたき」が68件、荷待ちなど運送業務以外の業務を無償で行わせる「不当な経済上の利益の提供要請」が15件だった。
また、下請事業者に代金の振込手数料などの負担を強いていたとして南日本運輸倉庫(大園圭一郎社長、東京都中野区)に、下請事業者に無償で積み下ろしをさせていたとしてセンコー(大越昇社長、大阪市北区)に、それぞれ勧告を行った。


















