前回まで消費者契約法の「不当な勧誘」による消費者取消権についてお話してきました。事業者の「不当な勧誘」により契約を締結してしまった場合、消費者は、その契約を取り消すことができる、という権利が消費者取消権でした。今回からは、締結した契約条項が、消費者の利益を不当に害する場合、その契約条項が「無効」となる、というお話です。契約そのものを無しにするとい…