車両後面に最高時速60km以下の表示が必要

 国土交通省は1日、1、2人乗りの超小型モビリティに対応した道路運送車両法施行規則等の一部改正を公布したと発表した。車体サイズや安全基準など要件を満たす超小型車について、自動車検査証の記載事項となった。公道走行ができる超小型モビリティの普及を後押しすることで、新たな移動手段の提供につなげていく考えだ。

 適用範囲は車体の長さが2・5㍍、幅1・3㍍、高さ2㍍を超えず、最高時速60㌔㍍以下の軽自動車のうち、高速道路など自動車専用道を運行しないものとなる。記載事項に変更がある場合は、構造等変更検査の受検も必要になる。