中古車販売においては、様々な問題が生じますが、売主が負う主な責任として「瑕疵(かし)担保責任」(民法570条)があります。「瑕疵担保責任」とは売主が負う、次のような責任です。(1)売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主が瑕疵の存在を知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は契約を解除することができる。(2)契…