経済産業省は、電動アシスト機能がついた台車(電動アシスト付き台車)の法令上の扱いについて企業から照会を受け「道路交通法の基準を満たしている場合は歩行者扱いとなる」と回答した。電動アシスト付き台車を歩道で使えることが明確になり、新市場の創出...
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