道路交通法第66条第1項では、「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と述べられています。すなわち、からだの不具合のために内服している「薬物」であっても、自動車運転に影響を及ぼすようなことがあってはなりません。本稿では、病院で処方される薬剤の運転への影響について、薬剤に…
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道路交通法第66条第1項では、「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と述べられています。すなわち、からだの不具合のために内服している「薬物」であっても、自動車運転に影響を及ぼすようなことがあってはなりません。本稿では、病院で処方される薬剤の運転への影響について、薬剤に…
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