国土交通省は、すべての自動車(二輪車や大型特殊自動車など一部車両を除く)に2027年9月から順次、自動前照灯照射方向調整装置(オートレベリング装置)を義務付ける。すでに、光源が2千ルーメンを超える高輝度のすれ違い用前照灯(ロービーム)を備える新車には06年からオートレベリング装置を義務付けているが、LED前照灯の普及やデザインの自由度が高まったこともあり、ヘッドライトの眩しさで周囲の車両などの発見が遅れ、事故につながった事例が12~21年の10年間で300件以上、発生しているという。
国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で「灯火器の取り付けに関する協定規則(第48号)」に関する基準改正が合意されたことなどを踏まえ、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示などを一部改正し、22日に施行した。
乗用車(乗車定員10人以下)は新型車が27年9月1日から、継続生産車は30年9月1日から適用する。車両総重量3.5トン超のトラックや、乗車定員11人以上のバスの新型車については28年9月1日から、継続生産車は31年9月1日から適用する。