東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科教授 渡邉修氏

はじめに道路交通法では、「認知症」と診断されると、運転免許の取消または拒否となります。ここでいう認知症とは、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症などの「進行性疾患」を指しています。これらの中で、アルツハイマー型認知症は、全体の約7割を、脳血管性認知症が約2割を占めます。一方、道路交通法では、回復しうる認知症…