国土交通省は12日、能登半島地震の被害を受けた石川県、新潟県、富山県と福井県内を対象に、自動車登録申請などに必要な書面の有効期間を6月30日まで延長する特例措置を実施すると発表した。
また、災害救助法や被災者生活再建支援法の適用区域を対象に、所在不明や罹災証明書が入手困難な車両は、申立書で抹消対応できる特例措置を行うことも決めた。
国土交通省は12日、能登半島地震の被害を受けた石川県、新潟県、富山県と福井県内を対象に、自動車登録申請などに必要な書面の有効期間を6月30日まで延長する特例措置を実施すると発表した。
また、災害救助法や被災者生活再建支援法の適用区域を対象に、所在不明や罹災証明書が入手困難な車両は、申立書で抹消対応できる特例措置を行うことも決めた。