こんにちは、港区六本木の税理士中島です。今回は「社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等、通勤手当について、社員はインボイス発行事業者ではないためインボイスの交付を受けることができないが、仕入税額控除を行うことはできないのか」という内容についてお伝えしていきます。社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められ…