こんにちは、港区六本木の税理士中島です。今回は「1年間の保守サービス契約のインボイス対応」という内容についてお伝えしていきます。インボイス制度開始前に支払った1年間の保守サービス料については、一定の場合であれば1枚の請求書等の受領で仕入税額控除ができます。支払日から1年以内に役務の提供を受けるなどの要件を満たした前払費用について、法人税で2023…