こんにちは、港区六本木の税理士中島です。前回は「インボイス制度6年間の経過措置」についてお伝えしました。今回は、経過措置の期間で免税事業者との価格をいくらにすれば良いのかということについてお伝えしていきます。取引先に免税事業者がある場合には、今まで通りの税込価格を維持すると消費税相当額分が当社(支払側)の負担となります。ですので、価格交渉をする場…