前回は消費者契約法の消費者取消権における「不当な勧誘」の類型についてお話しました。今回はその続きです。「不当な勧誘」としての取消事由として、⑥「退去妨害」があります。これは、消費者が販売店舗を退去する旨の意思を示したにも関わらず、販売者が店舗から消費者を退去させず、商品販売の勧誘した場合です。これにより消費者がやむを得ず商品購入を契約したとしても…