前回は消費者契約法の消費者取消権における「不当な勧誘」の概要についてお話しました。今回はその具体的内容についてお話します。「不当な勧誘」としての取消事由として、まず①「不実告知」があります。これは、契約締結に際して、契約締結の判断における重要事項について事実と異なることを告げられた場合です。例えば、実際にはそのような効果はないのに、「この機器を利…