国土交通省は3月16日、通常年度末となっている自動車税の賦課期日を最長15日間延長する特例措置を実施すると発表した。廃車などの事実が発生した日から15日以内であれば、4月1日を越えて手続きしても2021年度の課税対象としない。軽自動車検査協会も軽自動車について、同様の取り扱いを行う。延長措置は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対策の一環であり、今回で2年連続。例年、翌年度の課税対象にならないよう、年度末に運輸支局などに駆け込む申請者が多かった。こうした窓口利用者を分散させることで、感染リスクの軽減につなげる。

特例措置は永久抹消登録に加え、移転登録および一時抹消登録を同時に行う場合と、移転登録および輸出抹消仮登録を同時に行う手続きが対象となる。仮に3月25日に廃車の事実が発生した場合は、4月9日までに永久抹消登録を行えば21年度は課税されない。自動車税や軽自動車税を徴収する課税主体となる地方自治体には、所管する総務省が通知したという。