前回「財産開示手続」についてお話ししました。今回は民事執行法改正により、新たに新設された「情報取得手続」についてお話しします。貸金等の金銭債権につき裁判をして支払いを命じる判決を取得しても、相手方の財産がわからなければ、金銭債権の回収は実現できません。金銭を強制的に回収するためには強制執行を行う手段がありますが、強制執行の対象財産(銀行預金や不動…