国税庁は4月、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが激減している飲食店を支援するため「期限付酒類小売業免許」を付与する特例措置を実施した。テイクアウトやデリバリーに取り組む飲食店が簡単に酒類の持ち帰り販売ができるようになった◆酒税法では、飲食店が店内で飲む酒類を提供する場合の免許は不要だが、持ち帰り用で酒類を販売するためには、酒類小売業免許が…